令和6年11月より施行された「フリーランス法」により、請負、委任で働いている

シルバー会員もフリーランスであり、発注事業者であるセンターは会員へ

「契約条件の明示」をする義務があります。

これに伴い、センターでは、Smile to Smile にて就業条件を明示いたしますので、

ご自身のSmile to Smile トップページより、「センターからの就業依頼」を開き

ご確認ください。

※継続就業の会員の皆様へ順次配信しておりますので、少々お時間いただいております。