概要
特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス法」)が、2024年(令和6年)11月1日に施行され、シルバー人材センターの会員もその適用対象となりました。これに伴い、会員がフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があります。厚生労働省からも、法の趣旨に沿ってシルバー人材センターの契約方法を「発注者様と会員との直接契約」へ見直すよう方針が示されました。
このため、柏市シルバー人材センター(以下「センター」)では、2026年(令和8年)4月1日より新しい契約方法へ移行いたします。 皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
新しい契約方法
新しい契約方法では、発注者様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。センターは発注者様と会員の間に入りさまざまな調整を行います。

新しい契約関係(包括的契約)
- 発注者様は「シルバー人材センター利用規約」と「会員業務就業規約」に同意のうえ、センターと「利用契約」を結びます。
- 「シルバー人材センター利用規約」には、発注者様がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。
- 「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
- 「利用契約」は、発注者様がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
- センターは、利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件の明示をします。
- 会員が業務仕様書に同意することで、発注者様と会員の間に「請負委任契約関係」が生じます。
- これにより、発注者様・センター・会員の間で「包括契約関係」が成立します。
料金の一部に関する消費税
センターが発注者様からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されます。
このうち、「会員業務委託料」については、センターを経由するものの、発注者様が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付いたしますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。
本来であれば、会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載しておりますのでご留意ください。
② 非適格請求書分・・・会員業務委託料
なお、消費税のお取り扱いに変更が生じない場合がございます(※)
(※)発注者様が次のいずれかに該当する場合、これまでの消費税納税の取り扱いと変更点はございません。
- 個人や家庭など事業者ではない方 :消費税申告納税対象外(納税義務対象外)
- 簡易課税制度を選択している事業者:消費納税計算に際してインボイスを必要としないため、これまでと同じ取扱い
- 官公庁などの一般会計による事業 :みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取扱い

