令和6年11月より施行された「フリーランス法」により、請負、委任で働いている
シルバー会員もフリーランスであり、発注事業者であるセンターは会員へ
「契約条件の明示」をする義務があります。
これに伴い、センターでは、Smile to Smile にて就業条件を明示いたしますので、
ご自身のSmile to Smile トップページより、「センターからの就業依頼」を開き
ご確認ください。
※継続就業の会員の皆様へ順次配信しておりますので、少々お時間いただいております。
令和6年11月より施行された「フリーランス法」により、請負、委任で働いている
シルバー会員もフリーランスであり、発注事業者であるセンターは会員へ
「契約条件の明示」をする義務があります。
これに伴い、センターでは、Smile to Smile にて就業条件を明示いたしますので、
ご自身のSmile to Smile トップページより、「センターからの就業依頼」を開き
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